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R7-011 9.5
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する< A >を負担するものとされている。
<選択肢>
「費用」、「費用の2分の1」、「費用の3分の1」、「費用の4分の3」
【解答】
<A> 費用
(第80条)
ポイント!
「事務の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用」は、国庫が負担します。
国庫負担の過去問をどうぞ!
【H29年出題】
厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する< F >に相当する額を負担する。
<選択肢>
「基礎年金拠出金の額の2分の1」、「基礎年金拠出金の額の3分の1」
「事務の執行に要する費用の2分の1」、「保険給付費の2分の1」
【解答】
<F> 基礎年金拠出金の額の2分の1
★厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「基礎年金拠出金の額の2分の1」は、国庫が負担します。
(法第80条第1項)
令和6年 選択問題2
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が< B >(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額。)を超えるときは、これを< B >とする。
<選択肢>
「100万円」、「150万円」、「200万円」、「250万円」
【解答】
<B> 150万円
(法第24条の4)
「標準賞与額」は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額で、上限は1か月当たり150万円です。
令和6年 選択問題3
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、< C >を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
<選択肢>
「遺族厚生年金」、「障害厚生年金」、「障害手当金」、「脱退一時金」
【解答】
<C> 脱退一時金
ポイント!
法第41条第1項では、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」となっています。
例外的に、老齢厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえの対象となります。
しかし、選択肢には「老齢厚生年金」がありません。
★附則によって、老齢厚生年金は脱退一時金と読み替えられます
法附則第29条第9項、令第14条で、「老齢厚生年金」を「脱退一時金」と読み替えるとされています。当てはめると、「ただし、脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」となります。
令和6年 選択問題4
厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により< D >を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
<選択肢>
「当該初診日から起算して3年」、「当該初診日から起算して5年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して3年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して5年」
【解答】
<D> 当該初診日から起算して5年
ポイント!
厚生年金保険の被保険者の資格喪失後(会社を退職した後)に死亡した場合でも、被保険者であった間(在職中)に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したきとは、遺族厚生年金の要件を満たします。(保険料納付要件が問われます。)
在職中(厚生年金保険の被保険者) | 退職 |
| |
▲ 初診日 |
| ▲ 死亡 | |
| 5年を経過する日前 | ||
令和6年 選択問題5
甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、< E >。
<選択肢>
「甲のみが行うことができる」
「甲も乙も行うことができない」
「甲も乙も行うことができる」
「乙のみが行うことができる」
【解答】
<E> 乙のみが行うことができる
(法第52条第7項)
解くときのチェックポイント!
・年齢
甲も乙も65歳以上(66歳)
・障害基礎年金の受給権の有無
甲は障害基礎年金の受給権を「有しない」
乙は障害基礎年金の受給権を「有する」
では、問題のポイントを図でイメージしましょう。
こちらの動画の7:28からです。
↓
https://youtu.be/B-p353mT2n0?si=2xHwJ36xd9dNXog1
条文を読んでみましょう。
法第52条第7項 障害厚生年金の額の改定の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
甲は、65歳以上かつ障害基礎年金の受給権を有しないので、額の改定請求はできません。
乙は、65歳以上ですが、障害基礎年金の受給権を有するので、額の改定請求ができます。
障害基礎年金の受給権の有無がポイントです。
詳しくは、こちらで解説しています。
↓
問題が解ける!事後重症【社労士受験対策】
https://youtu.be/vsvaK8cf1rU?si=R6U2NqkgO2jtYWDf
過去問を解いてみましょう
【R2年出題】
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
【解答】
【R2年出題】 ×
問題文の場合は、「障害基礎年金」の受給権を有するので、65歳に達した日以後に障害の程度が増進して2級の障害の状態になった場合、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。
令和6年の選択問題の「乙」がこのパターンに当たります。
(法第52条第7項)
令和6年の選択式 1つめの国庫負担は、覚えて解く問題です。 2つめの標準賞与額は、健康保険と比較しながら覚えましょう。 3つめの受給権の保護は、附則からの出題でしたので、少し戸惑われたのではないでしょうか。 4つ目の遺族厚生年金の支給要件は、覚えて解く問題です。特に起算日が注意点です。 5つ目の障害厚生年金の額の改定は、択一式で良く問われるポイントです。問題を解くポイントをうまく見つけなければならない問題です。 |
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