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社会保険労務士合格研究室

令和6年度の択一式を振り返ります(労働安全衛生法)

R7-013 9.7

令和6年度<安衛法>安全衛生管理の総合問題【社労士受験対策】

令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。

今日は、労働安全衛生法です。

 

R6年問8の問題をどうぞ!

 次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

 なお、衛生管理者については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条)を考えないものとする。

W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。

  使用する労働者数   常時30

X市に第1工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。

  ・工場は17001500及び2150023002交替で操業しており、   1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。

  ・工場には動力により駆動されるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。

Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。

  ・工場は1直7001500及び2150023002交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。 

  ・工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。

 Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。

  使用する労働者数  常時12人(ただし、この事業場のみ、うち6人は14時間労働の短時間労働者)

 

 

<A>W市にある本社には、安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない。

 

 

 

 

【解答】

<A> 〇

ポイント!

 労働安全衛生法は「事業場単位」で適用されます。

 管理業務を行っている本社は、労働安全衛生法施行令第2条3号の「その他の業種」となります。

 

 本社は、「その他の業種」ですので、安全管理者を選任する義務はありません。また、労働者数が常時30人ですので衛生管理者の選任義務もありません。

(法第11条、第12条、令第3項、第4条)

 

 

<B>W市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

<B> ×

 「その他の業種」で総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。

 問題文の場合は、選任義務はありません。

 

 

<C>X市にある第1工場及びY市にある第2工場には、それぞれ安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならないが、X市にある第1工場には、衛生管理者を二人以上選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

<C> 〇

 第1工場、第2工場は、「製造業」です。

 どちらも労働者数が常時50人以上ですので、安全管理者と衛生管理者の選任義務があります。

 また、第1工場は、労働者数が常時300人ですので、2人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。ちなみに、第2工場は、1人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。

(令第2条、第3条、第4条)

 

 

<D>X市にある第1工場及びY市にある第2工場には、プレス機械作業主任者を、それぞれの工場に、かつ1直2直それぞれに選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

<D> 〇

 「動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業」については、作業主任者を選任しなければなりません。

 また、作業主任者は、「作業場所単位」で選任します。作業主任者は、労働者を直接指揮する必要があるため、作業が交替制で行われる場合は、原則として各直ごとに選任しなければなりません。

(法第14条、令第6条第7号、S48.3.19基発第145号)

 

 

<E> Z市にある営業所には、衛生推進者を選任しなければならない。 

 

 

 

 

【解答】

<E> 〇

 営業所は「その他の業種」です。労働者数が12人ですので、衛生推進者を選任しなければなりません。なお、労働者の人数には、短時間労働者も含みます。

(法第12条の2、則12条の2、S47.9.18基発第602号)

社労士受験のあれこれ