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R7-014 9.8
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法です。
R6年労災問1の問題をどうぞ!
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
B 帰途で総菜等を購入する行為
C はり師による施術を受ける行為
D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為
【解答】
「A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、日常生活上必要な行為として、労災保険法施行規則第8条に定めるものに含まれません。
「日常生活上必要な行為」として定められている行為を確認しましょう。
則第8条(日常生活上必要な行為) 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 (1) 日用品の購入その他これに準ずる行為 (2) 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為 (4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 (5) 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |
問題文の「B 帰途で総菜等を購入する行為」は(1)に、「C はり師による施術を受ける行為」は(4)に、「D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為」は(2)に、「E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為」は(5)に該当します。
(S48.11.22基発644)
通勤途上で、逸脱・中断をしたとしても、逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、通勤と認められます。
ポイント!
ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合でも、「逸脱・中断」の間は通勤となりません。
ちなみに、「A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、「ささいな行為」となります。通常経路の途中のささいな行為は、逸脱、中断に該当しません。
他にささいな行為として、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合などがあります。
(S48.11.22基発644)
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