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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返ります(社会保険に関する一般常識)

R7-018 9.12

<令和6年度社一>確定給付企業年金法の問題を解いてみましょう【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、確定給付企業年金法の択一式です。

 

令和6年社会保険に関する一般常識問6の問題をどうぞ!

 

①【R6年出題】

 企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年出題】 ×

 基金は、分割しようとするときは、「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりませんが、基金の分割は、「実施事業所の一部について行うことはできない」とされています。

(法第77条第1項、第2項)

解き方のヒント!

 健康保険法にも同じような規定があります。

健康保険法第24条第1項、2項

① 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

② 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない

 

 

 

 

②【R6年出題】

 確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 ×

 事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない、とされています。

(法第78条第1項)

解き方のヒント!

 健康保険法にも同じような規定があります。

健康保険法第25条第1項 

 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

★「事業主の全部」が同じです。

 

 

 

③【R6年出題】

 基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R6年出題】 ×

 基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる、です。

(法第85条第1項)

解き方のヒント!

 こちらも健康保険法に同じような規定があります。

健康保険法第26条第1

健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。

1) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決

2) 健康保険組合の事業の継続の不能

3) 厚生労働大臣による解散の命令

★「4分の3以上」が同じです。

 

 

④【R6年出題】

 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R6年出題】 ×

 「事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。」とされています。

(法第89条第3項)

 

 

⑤【R6年出題】

 確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 〇

 なお、確定給付企業年金法第89条第7項では、「残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。」と規定されています。

(法第89条第6項) 

 

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