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R7-019 9.13
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和6年度の健康保険法択一式は、全体的に難しかったです。
その中でも押さえておくべき問題をみていきましょう。
令和6年健康保険問2の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
被保険者の総数が常時100人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込があること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。
【解答】
①【R6年出題】 〇
100人以下の企業でも、労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意すること)がなされれば、「任意特定適用事業所」となり、要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。
※100人以下は、令和6年10月から「50人以下」となります。
(参考:短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(厚生労働省))
②【R6年出題】
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。
【解答】
②【R6年出題】 ×
条文で確認しましょう。
法第73条 ① 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 ② 厚生労働大臣は、指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。 |
「常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。」は誤りです。
③【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払をすることができる。
【解答】
③【R6年出題】 〇
問題文の重要用語を穴埋めでチェックしましょう。
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< A >を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、< B >。
<A> 被保険者数
<B> 概算払をすることができる
(法第151条、第152条)
④【R6年出題】
協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。
【解答】
④【R6年出題】 〇
条文で確認しましょう。
法第7条の29第1項~3項 (会計監査人の監査) ① 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 ② 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 ③ 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 |
⑤【R6年出題】
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。
【解答】
⑤【R6年出題】 〇
「日雇拠出金」の問題です。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収します。加えて、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金(日雇拠出金)を徴収します。
(法第173条第1項)
また、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(「日雇関係組合」という。)は、日雇拠出金を納付する義務を負います。
(法第173条第2項)
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