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R7-020 9.14
令和6年の問題を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金の択一式です。
令和6年問10の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。
【解答】
①【R6年出題】 ×
遺族基礎年金を受ける要件に、「日本国内に住所を有している」はありません。
(法第37条の2)
②【R6年出題】
第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
【解答】
②【R6年出題】 ×
夫と子に発生する年金を図で確認しましょう。
夫(50歳) |
| 子(16歳) |
|
| 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金
|
| 遺族基礎年金 (支給停止) |
※夫には遺族厚生年金の受給権は発生しません。
(55歳未満のため)
夫と子の両方に遺族基礎年金の受給権が発生した場合について、条文を読んでみましょう。
第41条第2項 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 |
夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
問題文の場合は、子の遺族基礎年金は支給停止、子は遺族厚生年金のみ受給します。夫は遺族基礎年金を受給します。
(第41条第2項)
③【R6年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
【解答】
③【R6年出題】 ×
保険料半額免除期間の月数は「2分の1」、保険料4分の1免除期間は「4分の3」で計算します。
問題文にあてはめると、48月×2分の1+12月×4分の3=33月です。死亡一時金の支給要件は「36月以上あること」ですので、遺族に死亡一時金は支給されません。
(法第52条の2)
④【R6年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
【解答】
④【R6年出題】 ×
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、「所定の要件に該当」したときに受給権が発生します。ただし、支給は「請求のあった月の翌月」からとなります。請求のあった月からではありません。
(法第30条の3)
⑤【R6年出題】
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
【解答】
⑤【R6年出題】 〇
条文で確認しましょう。
第96条第1項~3項 ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 |
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