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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)

R7-024 9.18

<令和6年度労災>支給制限、受給権の保護、不正受給者からの費用徴収など【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労災保険法の択一式です。

 

 

では、令和6年問7の問題をどうぞ!

 

① 【R6年出題】

 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

① 【R6年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

法第12条の2の2第2

 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる

 

 

 「故意」の場合の条文と比較しましょう。

法第12条の2の2第1項

 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

 

 「全部又は一部を行わないことができる」と「行わない」の違いを意識してください。

 

 

②【R6年出題】

 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

16条の9第1

 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

 

 「重大な過失」により死亡させた場合の給付制限はありません。

 

 

③【R6年出題】

 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R6年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

14条の2

 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は、行わない

1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

 

(休業補償給付を行わない場合)

則第12条の4

 法第14条の2の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

 

 

 

④【R6年出題】

 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R6年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

12条の5

 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない

労働者が退職しても、保険給付を受ける権利は消滅しません。

 

 

⑤【R6年出題】

 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

12条の3

① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

※事業主からではなく、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者」から徴収します。

 

条文の続きです。

② 事業主(徴収法第8条第2項又は第3項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 

 

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