合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-025 9.19
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
令和6年問3の「傷病手当」の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
【解答】
①【R6年出題】〇
★傷病手当の要件を確認しましょう。
(イ) 受給資格者であること。
(ロ) 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること 。
(ハ) 疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること。
(ニ) (ハ)の状態が (ロ )の後において生じたものであること 。
この問題のポイント!
・ 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後に、 疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給されます。
・ 待期中の日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002、53003)
②【R6年出題】
傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
【解答】
②【R6年出題】 〇
傷病手当を支給し得る日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
(行政手引53004)
③【R6年出題】
基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
【解答】
③【R6年出題】 〇
傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までですが、口座振込受給資格者の場合は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までです。
(行政手引53006)
④【R6年出題】
健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
【解答】
④【R6年出題】 ×
健康保険法の傷病手当金の支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
⑤【R6年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
【解答】
⑤【R6年出題】 〇
傷病手当の日額は、基本手当の日額と同じです。
(行政手引53005)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします