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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)

R7-028 9.22

<令和6年度国年>事例問題・特例による任意加入被保険者【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民年金法の択一式です。

 

さっそく令和6年の問題をどうぞ!

R6年出題問9】

 甲(昭和34420日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R6年出題問9】 ×

 甲の年金加入歴を図で確認しましょう。

20

23

30

45歳   60歳

65歳

3年間

7年間

15年間

20年間

未加入

厚年被保険者

第3号被保険者

厚年被保険者(第2号)

カラ期間

保険料納付済期間

カラ期間

 

★老齢基礎年金の額は以下のよう計算します。

    保険料納付済期間=7年+15年+15年(45歳~59歳)=37

    合算対象期間=3年間(任意加入しなかった期間)+5年間(60歳~64歳)

        =8

 

老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×444月/480

 

★甲は「65歳」ですので、任意加入するとすれば、特例による任意加入となります。

 特例による任意加入の条件を確認しましょう。

H16法附則第23条第1

昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するも(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

1) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

2) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

 

 特例による任意加入は、65歳になっても、老齢基礎年金の受給権がない者が対象です。

 甲は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有しますので、特例による任意加入はできません。

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