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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)

R7-037 10.1

<令和6年度雇用>雇用保険の被保険者となるものならないもの【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、雇用保険法の択一式です。

 

 

令和6年の問題をどうぞ!

①【R6年問1-A

 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年問1-A】 ×

 雇用保険法は、適用事業に使用される「労働者」を被保険者とします。

 代表取締役は、労働者ではないので、被保険者となりません。

(行政手引20351

 

 

②【R6年問1-B

 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年問1-B】 〇

 事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす場合は、被保険者となります。

(行政手引20352

 

 

③【R6年問1-C

 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

 

 

 

 

【解答】

③【R6年問1-C】 〇

 労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。

(行政手引20352

 

 

④【R6年問1-D

 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R6年問1-D 〇

 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、「組合との間に使用従属関係があること」、「労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること」の2つの要件を満たしている場合は、被保険者となります。

(行政手引20351

 

 

⑤【R6年問1-E

 学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年問1-E 〇

 学校教育法に規定する学校の学生又は生徒は、雇用保険法の適用は除外されます。

 ただし、次に掲げる者は被保険者となります。

1) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの

2) 休学中の者

3) 定時制の課程に在学する者

4) 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

(則第3条の2、行政手引20303

 大学の夜間学部等の定時制の課程の者は、雇用保険の被保険者となります。

 

 

過去問もどうぞ!

①【H30年出題】

 株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 株式会社の取締役は原則として被保険者となりませんが、問題文のような場合は被保険者となります。

(行政手引20351

 

 

②【R5年出題】

 専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】  〇

 家事使用人は、被保険者となりません。

(行政手引20351

 

 

③【R5年出題】

 個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R5年出題】 〇

 個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者になりません。ただし、問題文のような場合は、被保険者となります。

(行政手引20351

 

 

④【R5年出題】

 ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R5年出題】 〇

 ワーキング・ホリデー制度による入国者は、被保険者となりません。

(行政手引20352

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