合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-038 10.2
本日、令和6年度の合格発表でした。 合格された皆様、おめでとうございます!! また、合格の報告をくださった皆様も本当にありがとうございます。 一つ一つのメッセージを嬉しく読んでいます。
来年、初めて受験される方、再度挑戦される方。 毎日コツコツ頑張って、一歩ずつ来年の「合格」に近づいていきましょう。 |
本日、令和6年度の合格発表でした。
合格された皆様、おめでとうございます!!
また、合格の報告をくださった皆様も本当にありがとうございます。
一つ一つのメッセージを嬉しく読んでいます。
来年、初めて受験される方、再度挑戦される方。
毎日コツコツ頑張って、一歩ずつ来年の「合格」に近づいていきましょう。
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問10-A(雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合は同年5月10日までに提出しなければならない。
【解答】
①【R6年問10-A(雇用)】 ×
継続事業の確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内(7月10日までに)提出しなければなりません。
なお、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
継続事業の保険関係は、事業が廃止されたときは、その翌日に消滅します。
3月31日に廃止された場合は、4月1日に保険関係が消滅します。確定保険料申告書の期限は保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)ですので、5月20日までに提出しなければなりません。
(法第19条)
②【R6年問10-B(雇用)】
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【解答】
②【R6年問10-B(雇用)】 ×
3月31日に事業が終了した有期事業の保険関係は4月1日に消滅します。
有期事業の確定保険料申告書の期限は、「保険関係が消滅した日から50日以内」(当日起算)ですので、5月20日までに提出しなければなりません。
(法第19条第2項)
③【R6年問10-C(雇用)】
2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【解答】
③【R6年問10-C(雇用)】 ×
一括有期事業についての報告書は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に提出しなければなりません。確定保険料申告書を提出する際に提出します。
当該事業が継続している場合は、7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(則第34条)
④【R6年問10-D(雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。
【解答】
④【R6年問10-D(雇用)】 〇
確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが確定した賃金であれば、その保険年度間に現実に支払われていないものも含まれます。
前保険年度の3月31日に賃金締切日があり、当該保険年度の4月20日に支払う賃金も前保険年度の確定保険料を算定する際の賃金総額に含まれます。
(昭24.10.5基災収5178号)
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