合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(最低賃金法)

R7-039 10.3

<令和6年度労一>最低賃金法の基本です【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、最低賃金法の択一式です。

 

 

まず、最低賃金法の条文を読んでみましょう。

1条 (目的)

 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする

 

3条 (最低賃金額)

 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によつて定めるものとする。

 

4条第1項、第2項 (最低賃金の効力)

① 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

② 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

 

 

では、令和6年の問題をどうぞ!

 

R6年問4-イ】

 最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問4-イ】 〇

 使用者は、最低賃金の概要を、労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H20年選択式】

 最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となった部分は、最低賃金< B >定をしたものとみなす。

 

 

 

 

 

【解答】

A> 無効

B> と同様の

(第4条第1項)

 

 

②【H29年出題】

 最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 ×

 最低賃金額は、「時間」によって定めるものとされています。「時間又は日」ではありません。

(第3条)

 

 

③【H24年選択式】※問題文修正しています

 最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、< A >ことを目的とする。」と規定している。

< B >別最低賃金は、同法によれば< B >における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の< C >を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、< D >に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

A> 国民経済の健全な発展に寄与する

B> 地域

C> 賃金支払能力

D> 生活保護

 

 

④【R1年出題】

 労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

派遣中の労働者については、「派遣先の」事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用されます。

(法第13条)

社労士受験のあれこれ