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R7-042 10.6
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の併合について条文を読んでみましょう。
第31条 ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
年金は「一人一年金」が原則ですが、障害基礎年金の受給権が複数発生した場合の特別規定です。
障害基礎年金の受給権が複数発生した場合は、一年金を選択するのではなく、前後の障害を併合した程度の障害基礎年金が支給されます。
第32条 ① 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるためにその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-A】
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得するが、後発の障害に基づく障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために支給停止される場合は、当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される。
【解答】
【R6年問6-A】 ×
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得します。
ただし、後発の障害基礎年金が、労働基準法の障害補償を受けることができるために6年間支給停止される場合は、「その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。」となります。
(法第32条第2項)
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【R4年出題】
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
【解答】
【R4年出題】 ×
新たに取得した障害基礎年金が障害補償による支給停止の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し「同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金」ではなく、「従前の障害基礎年金を支給する。」です。
(法第32条第2項)
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【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する
【解答】
【R1年出題】 〇
前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、「従前の障害基礎年金の受給権は消滅」するのがポイントです。支給停止ではありません。
(法第31条)
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