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R7-044 10.8
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
今日は長期加入者の特例です。
・長期加入者の特例は、特別支給の老齢厚生年金が「報酬比例部分のみ」になる年代が対象です。
例えば、昭和32年4月2日生まれの男性は、63歳から報酬比例部分が支給されます。
60歳 63歳 65歳
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
|
| 老齢基礎年金 |
「長期加入者の特例」の要件に該当すると、下の図のように定額部分が加算されます。
60歳 63歳 65歳
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
| 定額部分 | 老齢基礎年金 |
また、要件を満たせば加給年金額も加算されます。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-C】
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。
【解答】
【R6年問9-C】 ×
「在職中」は、長期加入者の特例は適用されませんので、定額部分は加算されません。
(法附則第9条の3)
★長期加入者の特例が適用される条件を確認しましょう。
・厚生年金保険の被保険者でないこと(=退職していること)
・厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
★「障害者の特例」との違い
・「障害者の特例」は、「特例の適用を請求」することが条件ですが、「長期加入者の特例」については、特例の適用を請求する必要はありません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
【解答】
①【R3年出題】 ×
長期加入者の特例の要件は「厚生年金保険の被保険者期間が44年以上」あることです。ただし、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、「44年以上」の計算は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用されます。
問題文の場合、第1号厚生年金被保険者としての4年と第2号厚生年金被保険者としての40年は合算できません。そのため長期加入者の特例の要件を満たしませんので、63歳から支給されるのは報酬比例部分のみで、定額部分は支給されません。
(法附則第9条の3、法附則第20条第2項)
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
【解答】
②【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者期間30年と第2号厚生年金被保険者期間14年は合算できませんので、61歳から定額部分は支給されません。
(法附則第9条の3、法附則第20条第2項)
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