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R7-046 10.10
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働安全衛生法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第88条第1項~3項 (計画の届出等) ① 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 ② 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 ③ 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問10-A】
労働安全衛生法第88条第1項柱書は、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。
【解答】
①【R6年問10-A】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
工事の開始の日の14日前ではなく、「30日前」までに労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(法第88条第1項)
②【R6年問10-B】
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
【解答】
②【R6年問10-B】 ×
★特に大規模な建設業の仕事の計画(厚生労働大臣への届出)
仕事の開始の日の30日前までに、都道府県労働局長ではなく「厚生労働大臣」に届け出なければなりません。
(法第88条第2項)
③【R6年問10-C】
事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
【解答】
③【R6年問10-C】 〇
★建設業等の仕事を開始しようとするときの労働基準監督署長への届出
仕事の開始の日の「14日前」までに、「労働基準監督署長」に届け出なければなりません。
(法第88条第3項)
④【R6年問10-D】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる。
【解答】
④【R6年問10-D】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
クレーンは届出が必要ですが、「つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる」という規定はありません。
(クレーン則第5条、第44条)
⑤【R6年問10-E】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでフランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、圧力能力が5トン未満のものは除かれる。
【解答】
⑤【R6年問10-E】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
動力プレス(機械プレスでフランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)は届出が必要ですが、「圧力能力が5トン未満のものは除かれる。」という規定はありません。
(則別表第7)
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