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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(徴収法)

R7-048 10.12

<令和6年出題徴収>保険関係の成立と消滅など【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労働保険徴収法の択一式です。

 

さっそく令和6年の問題をどうぞ!

①【R6年問8-A(雇用)】

 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当する日に至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年問8-A(雇用)】 ×

 労災保険・雇用保険の保険関係は、「その事業が開始された日」に、事業主の意思に関係なく強行的に成立します。

 また、雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が、雇用保険法の適用事業に該当するに至った場合は、「その該当する日」に保険関係が強行的に成立します。

 なお、保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければなりません。

 「保険関係成立届」を提出することによって保険関係が成立するのではありません。

(法第3条、4条の2、法附則第3条)

 

 

②【R6年問8-B(雇用)】

 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続きを一元的に処理する事業として定められている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年問8-B(雇用)】  ×

 「都道府県及び市町村の行う事業」、「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、「二元適用事業」ですので、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係は、別個の事業とみなして徴収法を適用します。

 ちなみに、「国の行う事業」は、二元適用事業とされていません。国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立しないからです。

(法第39条、則第70条)

 

 

③【R6年問8-C(雇用)】

 保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R6年問8-C(雇用)】 〇

 「名称、所在地等変更届」の問題です。

 名称、所在地等に変更があったときは、変更を生じた日の「翌日から起算」して10日以内」に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。

(法第4条の22項、則第5条)

 

 

④【R6年問8-D(雇用)】

 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R6年問8-D(雇用)】 ×

 雇用保険暫定任意適用事業については、任意に保険関係を消滅させることができます。その場合は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要です。

 保険関係の消滅の申請をした場合、「厚生労働大臣の認可があった日の翌日」に、その事業についての当該保険関係が消滅します。「厚生労働大臣の認可があった日」ではありません。

(法附則第4条第2項)

 

 

⑤【R6年問8-E(雇用)】

 雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年問8-E(雇用)】 ×

 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、「その翌日」に消滅します。

(法第5条)

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