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R7-051 10.15
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
任意継続被保険者の資格喪失について条文を読んでみましょう。
第38条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(④から⑥までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 ① 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 ② 死亡したとき。 ③ 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 ④ 被保険者となったとき。 ⑤ 船員保険の被保険者となったとき。 ⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 ⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問1-B】
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。
【解答】
【R6年問1-B】 ×
「その申し出た日」ではなく、「その申出が受理された日」の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
(法第38条第7号)
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
【解答】
①【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前で、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することになります。
(令和3年12月27日事務連絡)
②【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
【解答】
②【H27年出題】 ×
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、「納付期日の翌日」にその資格を喪失します。納付期日はその月の10日ですので、翌日の11日に資格を喪失します。
(法第38条第3号)
ちなみに、初めて納付すべき保険料を納付しなかったときは、「任意継続被保険者とならなかったものとみなす」とされています。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りではありません。
(法第37条第2項)
③【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
【解答】
③【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日ではありません。
(法第38条第6号)
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