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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)

R7-052 10.16

<令和6年度健保>療養の給付に含まれないもの【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、健康保険法の択一式です。

 

 

「療養の給付」について条文を読んでみましょう。

63条第1項、第2

① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

1) 診察

2) 薬剤又は治療材料の支給

3) 処置、手術その他の治療

4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

② 次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。

1) 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)

2) 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)

イ 食事の提供である療養

ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

3) 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)

4) 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)

5) 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)

 

令和6年の問題をどうぞ!

R6年問4-A

 入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問4-A】 〇

・入院時の食事の提供に係る費用→「入院時食事療養費」

・特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用→「入院時生活療養費」

・評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用→「保険外併用療養費」

の対象となります。

 

 単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはなりません。

S27.9.29保発第56)

 医師の手当を必要とする異常分娩は療養の給付の対象ですが、正常分娩は療養の給付の対象になりません。

(S17.2.27社発第206)

 

 

過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 入院療養と併せて行う食事の提供は、療養の給付には含まれません。「入院時食事療養費」の対象になります。

(法第63条第2項第1号)

 

 

②【H28年出題】(改正による修正あり)

 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 患者申出療養は、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。

(法第63条第2項第4号、法第86条)

 

 

 

③【H28年出題】

 定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 ×

 健康診断は療養の給付の対象になりませんが、精密検査は療養の給付の対象となります。

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