合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)

R7-053 10.17

<令和6年度国年>老齢基礎年金の繰下げの申し出ができない者【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民年金法の択一式です。

 

 

老齢基礎年金の繰下げの条件について条文を読んでみましょう。

28条第1項(支給の繰下げ)

① 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる

 ただし、その者が65に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く)をいう。)受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

 

★老齢基礎年金の繰下げの申し出の条件は、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していないことです。

ただし、①65歳」に達したときに、「他の年金たる給付」の受給権者であった、②65歳に達した日から66歳に達した日までの間に「他の年金たる給付」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。

 「他の年金たる給付」とは、「他の年金給付(付加年金を除く。)」又は「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」のことをいいます。

 「他の年金給付(付加年金を除く。)」とは、国民年金の障害基礎年金と遺族基礎年金のこと、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」とは、障害厚生年金と遺族厚生年金です。

 

 

令和6年の問題をどうぞ!

R6年問9-B

 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問9-B】 ×

 問題文の場合は、支給繰下げの申し出はできません。

 「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき」は繰下げの申し出はできません。

 実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合でも、遺族厚生年金の受給権者です。そのため、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。

(法第28条第1項)

 

 

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 老齢厚生年金の受給権を有していても、老齢基礎年金の支給繰下げをすることは可能です。

 また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げる必要はありませんので、問題文のように、老齢基礎年金のみ繰り下げることもできます。

(法第28条第1項)

 

 

②【R1年出題】

 65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 〇

 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。

(法第28条第1項)

 

 

③【H24年出題】

 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 ×

 「寡婦年金」は他の年金たる給付の中には入りませんので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることができます。

社労士受験のあれこれ