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R7-054 10.18
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
★ 年金は1人1年金が原則です。
例えば、「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」の受給権がある場合は、両方を一緒に受けることはできません。どちらかを選択して受給します。
その際、遺族基礎年金を受給することを選択した場合は、障害基礎年金は支給停止となります。
逆に、障害基礎年金を受給することを選択した場合は、遺族基礎年金は支給停止となります。
★ 同じ理由で支給される基礎年金と厚生年金は併給できます。
老齢厚生年金
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障害厚生年金 |
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遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
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障害基礎年金 |
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遺族基礎年金 |
★ 65歳以上の場合は、以下の組み合わせを選択することができます。
遺族厚生年金
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老齢厚生年金 |
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遺族厚生年金 |
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老齢基礎年金
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障害基礎年金 |
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障害基礎年金 |
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さっそく、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-ア】
65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
【解答】
【R6年問7-ア】 〇
65歳以上の場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できますが、65歳未満は併給できません。
そのため、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金は65歳まで支給停止されます。65歳以降は、繰り上げて減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。
60歳 65歳
遺族厚生年金 | 支給停止 | 遺族厚生年金 |
| 老齢基礎年金繰り上げ |
(法第20条、法附則第9条の2の4)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。
【解答】
①【H23年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、「他方の年金の受給権は消滅する」ではなく、「他方の年金は支給停止」されます。
例えば、障害基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金は支給停止となります。老齢基礎年金の受給権は消滅するのではなく、「支給停止」ですので、いつでも老齢基礎年金に選択替えをすることができます。
(法第20条)
②【H30年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。
【解答】
②【H30年出題】 〇
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されませんが、65歳以降は併給できます。
(法第20条、法附則第9条の2の4)
③【R5年出題】
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。
【解答】
③【R5年出題】 ×
65歳以上の場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
(法第20条、法附則第9条の2の4)
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