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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)

R7-055 10.19

<令和6年度国年>障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民年金法の択一式です。

 

 障害の状態が変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。

 今日は、職権で改定される場合と、受給権者からの請求によって改定される場合をみていきます。

 

 障害の程度が変わった場合の額の改定について条文を読んでみましょう。

法第34条第1項~3項 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定)

① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

③ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は①の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日でなければ行うことができない。 

 

①は厚生労働大臣の職権による改定です。

②は、障害の程度が増進した場合(重くなった場合)の受給権者からの改定請求です。「障害基礎年金の受給権を取得した日」又は「厚生労働大臣の診査を受けた日」から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。

 ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を経過しなくても行うことができます。

 

では令和6年の問題をどうぞ!

R6年問6-B

 障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

 

 

 

 

【解答】

R6年問6-B】 ×

 「1年6か月」ではなく「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇

 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して  「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。

 ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を経過しなくても行うことができます。

 

 

②【R2年出題】

 障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 〇

 障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、「心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」状態に至った場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合」に該当し、1年を経過しなくても額の改定請求を行うことができます。

(法第34条第3項、則第33条の221項第9号) 

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