合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-057 10.21
法定免除についてお話しします。
今日の内容です。
★法定免除の対象から除外される人
→ 産前産後の保険料の免除を受ける人、一部免除を受ける人
★法定免除される期間(いつからいつまで免除される?)
→ 法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間
★法定免除される事由
→ 障害基礎年金等の受給権者、生活保護法の生活扶助を受ける人、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
★法定免除事由に該当しても保険料の納付は可能
→ 被保険者等から、保険料を納付する旨の申出があったとき
★法定免除事由に該当したときの届出
→ 14日以内
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