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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)

R7-060 10.24

<令和6年度厚年>老齢厚生年金の繰下げの条件【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、厚生年金保険法の択一式です。

 

 

老齢厚生年金の繰下げの要件について条文を読んでみましょう。

44条の31項 (支給の繰下げ)

 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して 1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

 ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金除く)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

 

<老齢厚生年金の繰下げの申し出の条件です>

・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していないこと

・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でないこと

・老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていないこと

★他の年金たる給付とは?

・他の年金たる保険給付 → 障害厚生年金、遺族厚生年金

又は

・国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。) → 遺族基礎年金

 

 

では、令和6年の問題をどうぞ!

R6年問4

 次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはいくつあるか。

 なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。

 

ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。

イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。

ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。

エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。

オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。

 

 

 

 

 

【解答】

ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません

 

イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません

 

ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができます

 

エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができます

 

オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません

 

 老齢厚生年金の繰下げの申出ができないのは、ア、イ、オの3つです。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R2年選択式】

 厚生年金保険法第44条の31項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

<選択肢>

① 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日

② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日

③ 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日

④ 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日

⑤ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金

⑥ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金

⑦ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金

⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

 

 

 

 

 

【解答】

A> ② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日

B> ⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

 

 

②【H28年出題】

障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金の受給権を有していても、条件を満たせば、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができます。

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