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社会保険労務士合格研究室

<社労士労災保険>通勤について

R7-064 10.28

労災「通勤」の定義についてお話しします

「通勤」の定義は、選択式でも択一式でも、よく出題されます。

用語の意義など、一つずつ解説します。

 

「通勤」とは、 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と就業の場所との間の往復

(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

YouTubeでお話ししています

https://youtu.be/fgYVFCZMNhI?si=JBh69HCePNQnx2mW

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