合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)

R7-065 10.29

<令和6年の問題を振り返って>通勤災害と認められた事例、認められなかった事例【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労災保険法の択一式です。

 

 

 通勤災害と認められた事例と認められなかった事例をみていきます。

 

令和6年の問題をどうぞ!

①【R6年問2-A

 マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年問2-A】 ×

 通勤災害と認められます。

・ マイカー通勤者が車のライトの消し忘れなどに気づき、駐車場に引き返すことは一般にあること。

・ いったん事業場に入った後でも、まだ時間の経過もほとんどないことから通勤に通常随伴する行為と認められる。

(昭和49.6.19基収第1739号)

 

 

②【R6年問2-B

 マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年問2-B】 ×

 通勤災害と認められます

・ 妻の勤務先が同一方向にあり、かつ、夫の通勤経路からそれほど離れていない

・ 通勤をマイカーで行い、妻の勤務先を経由することは通常おこなわれるもの

・ 当該経路は合理的な経路として取り扱うのが妥当

(昭和49.3.4基収第289号)

 

 

③【R6年問2-C

 頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷したした場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。

 

 

 

 

【解答】

③【R6年問2-C】 ×

 通勤災害と認められます。

・入院中の夫の看護のため、妻が病院に寝泊まりすることは社会慣習上、通常行われること

・手術当日から長期間継続して寝泊まりしていた事実がある

・被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての「住居」と認められる

(昭和52.12.23基収第981号)

 

 

④【R6年問2-D

 労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R6年問2-D 〇

 通勤災害とは認められません。

・事業主の支配下にある事業場施設の状況により生じた災害である

(昭和49.4.9基収第314号)

 

 

⑤【R6年問2-E

 長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年問2-E ×

通勤災害とは認められません。

・ 発病の原因となるような通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごとなどが認められないため「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められない

・ 通勤を単なるきっかけとして偶然に生じたものに過ぎない

(昭和50.6.9基収第4039号)

社労士受験のあれこれ