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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民健康保険法)

R7-066 10.30

<令和6年の問題を振り返って>(社一)国民健康保険法の問題【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民健康保険法の択一式です。

 

国民健康保険法の問題を解いてみましょう。

押さえておきたいのは、の問題です。

 

①【R68-A重要!

 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

 

 

 

【解答】

①【R68-A重要! ×

 国民健康保険組合に指導及び助言を行うのは、「市町村(特別区を含む)」ではなく「都道府県」です。

 国、都道府県、市町村の責務を条文で確認しましょう。

第4条

① は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。

③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

⑤ 都道府県は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

 

 

②【R68-B

 国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

 

 

 

 

【解答】

②【R68-B】 〇

 国民健康保険組合は、「組合員及び組合員の世帯に属する者」を被保険者としますので、世帯単位で適用されるのが原則です。

 また、「国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」と定められています。

(法第19条)

 

 

③【R68-C

 国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。

 

 

 

 

【解答】

③【R68-C】 ×

監事ではなく理事です。

 条文で確認しましょう。

32条の4 (清算人)

 国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 

 

 

④【R68-D重要!

 国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R68-D】 ×

 国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び「公益」を代表する委員各3人をもって組織されます。

 

 国民健康保険審査会について条文を読んでみましょう。

91条第1条 

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会審査請求をすることができる。

 

92(審査会の設置)

 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。

 

93条 (組織)

① 国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。

② 委員は、非常勤とする。

 

 

 

⑤【R68-E

 市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R68-E】 ×

 厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。

 条文を読んでみましょう。

107(事業状況の報告)

 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。

1) 都道府県 → 厚生労働大臣

2) 市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会

→ 当該市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事

 

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