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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)

R7-067 10.31

<令和6年の問題を振り返って>労災と出産育児一時金の関係【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、健康保険法の択一式です。

 

出産育児一時金の条文を読んでみましょう。

101条 (出産育児一時金)

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

 

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

 出産育児一時金の額は、

★産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合

 ↓

1児につき50万円

★産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合

 ↓

1児につき488千円

 

令和6年の問題をどうぞ!

R68-B

 被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R68-B】 〇

 業務中に転倒強打したことに対して、労災保険法から補償が行われたとしても、健康保険法に規定される保険事故(出産)として、出産育児一時金が支給されます。

(昭24.3.26保文発523

 

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、「出産」に対して、健康保険から出産育児一時金の支給が行われます。

 なお、流産でも妊娠4か月以上の場合は、健康保険法の出産となります。

(昭24.3.26保文発523

 

 

②【R5年出題】

 令和541日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 〇

 産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に出産した場合は、出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、1児につき50万円支給されます。双子の場合は100万円となります。

 また、家族出産育児一時金は、被扶養者ではなく、「被保険者に対し」支給されることにも注意して下さい。

(法第101条、104条、令第36条、令和5.3.30保保発03308号)

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