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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)

R7-068 11.01

<令和6年の問題を振り返って>健康保険の保険料の負担と納付義務【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、健康保険法の択一式です。

 

保険料について条文を読んでみましょう。

161条第1項~3(保険料の負担及び納付義務)

① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者、その全額を負担する。

② 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う

③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

 

162条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例)

健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる

 

164条第1項 (保険料の納付)

 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R67-A

 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

R67-A】 ×

 一般保険料額又は介護保険料額は、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担するのが原則です。

 ただし、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき割合を「増減」ではなく「増加」することができます。

ポイント!

・「増加」できるのは、事業主の負担割合です。被保険者の負担割合は増加できません。

・規約で「増加」できるのは、「健康保険組合」のみです。全国健康保険協会には、適用されません。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 重要キーワードは、「健康保険組合」、「事業主の負担割合」、「増加」です。

 

 

②【H30年出題】

 一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】×

 任意継続被保険者の初めて納付すべき保険料は、「保険者が指定する日」までに納付しなければなりません。

表にまとめました。

 

負担割合

納付義務

納付期日

一般の被保険者

2分の1

事業主

翌月末日

任意継続被保険者

全  額

自 己

その月の10

初めて納付すべき保険料は、

「保険者が指定する日」

 

 

③【R1年出題】

 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込みがない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

 被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、使用関係は存続しているため、保険料を負担しなければなりません。事業主及び被保険者は保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負います。

(昭和26.3.9保文発第619)

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