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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)

R7-069 11.02

<令和6年の問題を振り返って>育児休業期間中の保険料の免除【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、健康保険法の択一式です。

 

育児休業期間の保険料免除について条文を読んでみましょう。

159条第1

 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間の保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)は、徴収しない。

1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合

→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 

→ 当該月

 

★(1)について(開始日の属する月と終了する日の翌日が属する月が異なる)

開始日

 

 

 

終了日の翌日

免 除

免 除

免 除

免 除

 

 

★(2)について(開始日の属する月と終了する日の翌日が属する月が同一)

 

開始日       終了日の翌日

 

 

14日以上

免  除

 

 

★賞与について

 育児休業等の期間が1か月以下の場合は、「標準報酬月額」に係る保険料に限って免除されます。賞与の保険料は、1か月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R610-C

 被保険者乙の配偶者が令和588日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5101日から令和51231日まで育児休業を取得した。この場合、令和61月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

【解答】

R610-C】 ×

 保険料が徴収されないのは、育児休業等を開始した日の属する月(令和510月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和611日)が属する月の前月(令和512月)までの月です。

 令和6年1月分の保険料は、免除されません(=徴収されます)

 

 

 

過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5110日で、育児休業等終了日が令和5331日の場合は、令和51月から令和53月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇

 育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の前月(令和5年3月)までの月の保険料は徴収されません。

 

 

②【R5年出題】

被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 ×

 育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合は、育児休業等の日数が14日以上あることが必要です。

 問題文の育児休業期間は、令和514日~16日で13日しかありません。

 そのため、令和51月分の保険料は免除されません(徴収されます)。

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