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R7-074 11.07
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の受給権発生要件は、次の3つです。
①初診日
②保険料納付要件
③障害認定日
条文を読んでみましょう。
第30条 ① 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 (1) 被保険者であること。 (2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 昭60法附則第20条第1項 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件を満たすものとする。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。 |
★3つの要件を満たした場合は、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問2-ア】
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
【解答】
①【R6年問2-ア】 〇
「初診日」要件についての問題です。
初診日に①か②のどちらかに該当していることです。
① 国民年金の被保険者であること
② 国民年金の被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
②【R6年問2-ウ】
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。
【解答】
②【R6年問2-ウ】 〇
「保険料納付要件」についての問題です。
「保険料納付要件」の原則
・ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である
「保険料納付要件」の特例
・ 初診日が令和8年4月1日前にある
・ 初診日に65歳未満
・ 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない(=保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと)
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
【解答】
①【H29年出題】 〇
初診日に、「被保険者であった者(かつて被保険者だったが、初診日には被保険者ではない)」の場合、初診日に「日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。」が条件です。
問題文の場合は、「日本国内に住所を有しない」となっているので、障害基礎年金は支給されません。
②【H27年出題】
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
【解答】
②【H27年出題】 〇
障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」です。
ただし、初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となります。なお、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われます。
③【H29年出題】
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。
【解答】
③【H29年出題】 ×
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
(令第4条の6)
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