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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)

R7-076 11.09

<令和6年の問題を振り返って>国民年金の適用(技能実習、海外に居住する場合など

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民年金法の択一式です。

 

 国民年金の強制被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種類があります。

 

国民年金の強制被保険者の要件について条文を読んでみましょう。

第7条

 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「第1号被保険者」という。)

2) 厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者」という。)

3) 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者限る)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(第3号被保険者」という。)

 

則第1条の2 (第1号被保険者、第3号被保険者の適用を除外される者)

1) 日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(=在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」の場合)

2) 日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

(=在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」の場合)

 

則第1条の3 (国内居住要件の特例)

3号被保険者の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1) 外国において留学をする学生

2) 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者

3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

4) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの

5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

令和6年の問題を解いてみましょう

①【R6年問4-A

 技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。

 

 

 

 

【解答】

①【R6年問4-A】 ×

 技能実習の在留資格で日本に在留する外国人も公的年金に加入しなければなりません。実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合

・講習期間中 → 「国民年金」に加入します

・実習期間中 → 「厚生年金保険」に加入します ※厚生年金保険の適用事業所でない場合は、引き続き国民年金に加入します

「講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。」ではなく、「講習期間は国民年金、実習期間は厚生年金保険の対象となる」となります。

(参照:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/content/000721075.pdf

 

 

②【R6年問4-B

 日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。

 

 

 

 

【解答】

②【R6年問4-B】 〇

 第1号被保険者は、「国内居住要件」がありますので、海外に居住する場合は、資格を喪失します。ただし、「20歳以上65歳未満」の「日本国籍を有する者」は、国民年金の任意加入被保険者になることができます。

 

 

③【R6年問4-D

 第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

【解答】

③【R6年問4-D】 ×

 第3号被保険者は、日本国内に住所を有することが原則です。

 ただし、「外国において留学をする学生」は、国内居住要件の例外が認められますので第3号被保険者の資格は喪失しません。

(則第1条の3第1号)

 

 

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

 外国人も国民年金の対象となります。

 ただし、「本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」は、除外されます。

(則第1条の2第2号)

 

 

②【R3年出題】

 第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 第3号被保険者は「国内居住要件」を満たすことが原則ですが、「外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったとき」は、海外特例で第3号被保険者の資格は喪失しません。

(則第1条の3)

 

 

③【R3年出題】

 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】  〇

 第3号被保険者は、国内居住要件を満たすことが原則ですが、「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する」場合は、海外特例で、第3号被保険者となることができます。

(則第1条の3)

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