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R7-079 11.12
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
基準障害による障害基礎年金とは?
・複数の障害があるが、単独では障害等級1・2級に該当しない
↓
・併合して初めて障害等級1・2級に該当すると、障害基礎年金が支給される仕組み
↓
・併合のきっかけになる傷病が「基準傷病」、基準傷病にかかる障害が「基準障害」
↓
・基準障害の障害認定日が基準障害による障害基礎年金の障害認定日になる
↓
・初診日、保険料納付要件は、「基準障害」について問われる
第1の傷病 | ● ● 初診日 障害認定日 | |||||
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| 併合 初めて2級以上に該当 | |
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基準傷病 |
| ● ● 初診日 障害認定日 |
基準障害による障害基礎年金の条文を読んでみましょう。
第30条の3 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ③ 基準障害による障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。 |
★保険料納付要件は、「基準傷病」に係る初診日の前日で判断されます。
(法第30条の3第2項)
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問10-D】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
【解答】
【R6問10-D】 ×
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、1・2級に該当した日に受給権が発生します。ただし、支給は請求のあった「月の翌月」からです。請求のあった月からではありません。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
初診日要件は、「基準傷病に係る初診日」で判断されます。基準傷病以外の傷病については、初診日要件は問われません。
②【H29年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
【解答】
②【H29年出題】 ×
基準障害による障害基礎年金は、「65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当」することが条件ですが、請求は、65歳に達した日以後でも行うことができます。
③【H20年出題】
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
【解答】
③【H20年出題】 ×
基準障害の規定による障害基礎年金について
・所定の要件に該当すれば受給権は発生します
・障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができます
・支給は「請求のあった月の翌月から」開始されます。「当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から」ではありません。
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