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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)

R7-085 11.19

<令和6年の問題を振り返って>再就職手当と高年齢再就職給付金

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、雇用保険法の択一式です。

 

 

「再就職手当」の要件をみてみましょう。

法第56条の3第1項第1号ロ

 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの

 

「高年齢再就職給付金」の要件をみてみましょう。

61条の2第1

 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1) 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。

2) 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

 

 「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方の要件にあてはまった場合はどうなるでしょう?

61条の2第4

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(56条の3第1項第1号ロに該当する者に係るもの(=再就職手当)に限る。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたとき高年齢再就職給付金を支給せず高年齢再就職給付金の支給を受けたとき就業促進手当を支給しない

 

 

令和6年の問題をどうぞ!

R66-B

 就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。

 

 

 

 

【解答】

R66-B】 ×

 就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)とは、再就職手当のことです。

 「再就職手当」を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されません。「当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。」は誤りです。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。」ではなく、「再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。」となります。

 

 

②【R1年出題】

 厚生労働省で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 ×

 「安定した職業」に就いた者で、基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あるものが受給できるのは、就業手当ではなく「再就職手当」です。

 ちなみに、「就業手当」を受給できるのは、「職業に就いた者(安定した職業に就いた者を除く)」で、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」であるものです。

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