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R7-085 11.20
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
【R6問1-C】
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではない。
【解答】
【R6問1-C】 ×
派遣労働者の社会保険は、雇用関係にある「派遣元事業主(派遣会社)」で、適用されます
★登録型派遣労働者の適用
→ 派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないとされています。
★被保険者資格の喪失手続等
→ 登録型派遣労働者について、1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこととされています。
問題文では、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか「遅い日をもって」、の部分が誤りです。
ちなみに、「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の区別は廃止されています。すべての労働者派遣事業が「許可制」となっています。
(H27.9.30保保発0930第9号、年管管発0930第11号)
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
【解答】
①【H26年出題】 ×
被保険者は、「適用事業に使用されるに至った日」から資格を取得します。
試用期間だとしても、適用事業に使用されていますので、試用期間を経過した日の翌日からではなく、入社した日に資格を取得します。
(法第35条)
②【R2年出題】
新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされている。
【解答】
②【R2年出題】 〇
当初から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立している、かつ、休業手当が支払われているときは、休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得します。
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
③【R5年出題】
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。
【解答】
③【R5年出題】 ×
一時帰休中の者の被保険者資格については、休業手当が支払われるときは、被保険者の資格は存続するものとされています。
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
④【H27年出題】
被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。
【解答】
④【H27年出題】 〇
解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除いて、事業主から被保険者資格喪失届の提出があったときは、裁判が提起されたときでも、一応資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等、所定の手続をなすこととされています。
(昭25.10.9保発第68号)
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