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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)

R7-093 11.28

<令和6年の問題を振り返って>学生納付特例制度

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民年金法の択一式です。

 

「学生納付特例制度」について条文を読んでみましょう。

法第90条の3第1

 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2) 第90条第1項第2号及び第3号に該当するとき。

・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき

・ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。

3) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

1)の前年の所得について

扶養親族等がないときは、「128万円」となります。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R65-B

 学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。

 

 

 

 

 

 【解答】

R65-B】 ×

 定時制及び通信制課程の生徒も、学生納付特例制度を利用することができます。

(令第6条の6)

 

 

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

 学生納付特例の所得要件は、学生本人のみの所得で判断します。

「世帯主又は配偶者」の所得は問われないのがポイントです。

 

 

②【H28年選択式】

 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3)までの期間のうち必要と認める期間とする。

<選択肢>

① 1年2か月

② 1年6か月

③ 2年2か月

④ 2年6か月

 

 

 

 

【解答】

A> ③ 2年2か月

(平成26331日年管発03319)

 免除の申請は、保険料の納期限から2年を経過していない期間について行うことができます。

例えば、令和4年9月分の納期限は、令和4年10月31日です。免除の申請期限は、令和6年10月31日までとなります。申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。

しかし、休日等の関係で納期限が翌々月になることがあります。その場合は22か月前までが対象となります。

厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の2年2か月前の月から申請のあった日の属する年の翌年3月までが対象です。

 

 

④【H28年出題】

 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

 

 

 

 

 

④【H28年出題】 〇

 申請全額免除の対象から、学生は除外されています。

(法第90条第1項)

 

 

⑤【R5年出題】

 学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 

 保険料の法定免除の要件に該当した場合は、学生も法定免除の適用を受けることができます。

(法第89条)

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