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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)

R7-094 11.29

<令和6年の問題を振り返って>遺族基礎年金の支給要件

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民年金法の択一式です。

 

遺族基礎年金の支給要件について条文を読んでみましょう。

法第37

 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。

 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1) 被保険者が、死亡したとき。

2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

4) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

 

1)と(2)を「短期要件」、(3)と(4)を長期要件といいます。

ポイント!

★(1)と(2)は保険料納付要件が問われます。

★(3)と(4)の25年の計算には、合算対象期間も含みます。

 

令和6年の問題をどうぞ!

①【R6年問6-D】

 老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

 

 

 

 

【解答】

①【R6年問6-D】 ×

 老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上あることが必要です。

 老齢基礎年金は、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が10年以上あれば受給権が発生しますが、長期要件の遺族基礎年金の場合は25年以上必要です。

 

 

②【R6年問6-E】

 国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

 

 

 

 

【解答】

②【R6年問6-E】 〇

 国民年金の被保険者である者が死亡した時(=短期要件)の場合は、保険料納付要件が問われます。「死亡日の前日」に、死亡日の属する月の「前々月」までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の「3分の2以上」ある場合は、保険料納付要件を満たします。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 平成3042日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成3041日において、平成293月から平成302月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 保険料納付要件の特例を満たしています。

 「死亡日」が令和8年4月1日前にあり、死亡した者が65歳未満であれば、保険料納付要件の特例が適用されます。特例の要件は、「死亡日の前日」に、「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」ことです。

 

 問題文の場合は、平成3042日に第1号被保険者が死亡(60歳未満)、死亡日の前日(平成3041日)に、死亡日の属する月の前々月までの1年間(平成293月から平成302月までの期間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(=未納がない)ので、特例の要件を満たします。

(S60法附則第20条第2項)

 

 

②【R4年出題】

 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

 長期要件の「25年以上」の計算には、合算対象期間も含みます。

(法附則第9条)

 

 

③【H30年出題】

 第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。

※本問における子は18歳に達した日以後の最初の331日に達していないものとする。)

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 ×

老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した場合、短期要件には該当しないので、「長期要件」で要件をみます。

 長期要件の場合、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上必要です。

 問題文の者は、保険料納付済期間を15年有するのみですので、遺族基礎年金は支給されません。

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