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R7-095 11.30
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
付加保険料の納付について条文を読んでみましょう。
第87条の2 ① 第1号被保険者(保険料の免除を受けている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、400円の付加保険料を納付する者となることができる。 ② 付加保険料の納付は、国民年金の保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 ③ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 ④ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、③の申出をしたものとみなす。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問8-ウ】
付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
【解答】
【R6年問8-ウ】 ×
産前産後期間で保険料を納付することを要しないものとされた各月についても、付加保険料を納付することができます。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
【解答】
①【H29年出題】 ×
保険料の免除を受けている者(法定免除、申請全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除)は、付加保険料を納付できません。
②【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
【解答】
②【H26年出題】 ×
追納を行った月については、付加保険料を納付できません。
③【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
【解答】
③【H30年出題】 ×
付加保険料の納付は、申出によってやめることができます。「その申し出をした日の属する月以後」ではなく、「その申出をした日の属する月の前月以後」の各月の付加保険料を納付する者でなくなることができます。
④【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料を納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
【解答】
④【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付することができません。国民年金基金の加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
⑤【R4年出題】
厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。
【解答】
⑤【R4年出題】 ×
付加保険料の納期限は、翌月末日です。
納期限までに納付しなかったときでも、納付期限から2年間は付加保険料を納付できます。
問題文のような扱いはありません。
⑥【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
【解答】
⑥【R2年出題】 〇
「任意加入被保険者」も、付加保険料を納付できます。
(法附則第5条第9条)
ちなみに「特例による任意加入被保険者」は、付加保険料を納付できません。
(H6法附則第11条)
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