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社会保険労務士合格研究室

<国民年金法>任意加入被保険者

R7-097 12.02

国民年金の「任意加入被保険者」についてお話しします

国民年金の強制被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)に該当しない場合は、任意加入することができます。

任意加入する目的は次の2つです。

①老齢基礎年金の額を増やすため

 (満額にするor満額に近づける)

②老齢基礎年金等の受給資格期間を満たすため

 

 任意加入被保険者には、「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の2種類あります。

★「任意加入被保険者」は①と②のどちらの目的でも加入できます。

★「特例による任意加入被保険者」は、②の目的のみです。老齢基礎年金等の受給権がある場合は、任意加入できません。

 

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