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R7-099 12.04
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第7条の28 第1項、2項 (財務諸表等) ① 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。 ② 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第2項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第7条の29第1項~3項 (会計監査人の監査) ① 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 ② 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 ③ 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
第7条の30(各事業年度に係る業績評価) ① 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。 ② 厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問2-D】
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。
【解答】
①【R6問2-D】 〇
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなりません。
会計監査人は厚生労働大臣が選任し、また、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。
②【R6問1-A】
全国健康保険協会は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。
【解答】
②【R6問1-A】 ×
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について評価を行い、遅滞なく、協会に対し、「評価の結果を通知」するとともに、これを「公表」しなければなりません。
評価の結果を公表するのは厚生労働大臣です。全国健康保険協会ではありません。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
【解答】
①【H26年出題】 〇
協会の毎事業年度の決算は翌事業年度の5月31日までに完結しなければなりません。
また、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。
②【H30年出題】
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
【解答】
②【H30年出題】 〇
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行う
↓
評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表する
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