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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)

R7-100 12.05

<令和6年の問題を振り返って>全国健康保険協会の一般保険料率

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、健康保険法の択一式です。

 

 全国健康保険協会の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で、支部被保険者を単位として協会が決定します。

 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といい、その支部被保険者に適用されます。

 

 

条文を読んでみましょう。

法第160条第5

 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R63-オ】

 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R63-オ】 ×

 健康保険事業の収支の見通しを作成し、「厚生労働大臣に届け出る」ではなく、「公表するものとする。」です。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】※改正による修正あり

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 協会の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130までの範囲内」で、支部被保険者を単位として「協会」が決定します。支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいいます。

(法第160条第1項)

 

 

②【R4年出題】

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

条文で確認しましょう。

「登場人物」に特に注意してください。

法第160条第6項~9

⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

⑦ 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

⑨ 厚生労働大臣は、認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない

 

 

③【R1年出題】

 全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 ×

 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率を変更することができます。

 条文を読んでみましょう。

法第160条第10項、11

⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる

⑪ 厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる

 

 

 

④【H24年選択式】

1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、   < A >の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として  < B >が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、< C >についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。

2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< D >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< E >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H24年選択式】

A>1,000分の30から1,000分の130

B> 全国健康保険協会

C> 翌事業年度以降5年間

D> 健康保険事業の収支の均衡

E> 社会保障審議会

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