合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)

R7-102 12.07

<令和6年の問題を振り返って>国民年金基金の加入員

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民年金法の択一式です。

 

 

 国民年金基金には、「地域型国民年金基金(地域型基金)と「職能型国民年金基金」職能型基金)があります。

 

国民年金基金の加入について条文を読んでみましょう。

127条 (加入員)

① 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。

② 申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。

③ 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(1)又は(4)に該当するに至ったときは、その日とし、3)に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。

1 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。

2 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。

3 保険料を納付することを要しないものとされたとき(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む。)

4 農業者年金の被保険者となったとき。

5 当該基金が解散したとき。

④ 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。

 

令和6年の問題をどうぞ!

①【R62-エ】

 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。

 

 

 

 

【解答】

①【R62-エ】 〇

 「申出をした日」(当日)に、加入員の資格を取得します。

 

 

②【R62-オ】

 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。

 

 

 

 

【解答】

②【R62-オ】 ×

 第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を「喪失した日」に、加入員の資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 国民年金基金の加入は任意ですが、加入後に任意に資格を喪失することはできません。

 

 

②【H29年出題】

 国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 〇

 国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。

 

 

③【H29年出題】

 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇

 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。

 

 

④【H27年出題】

 国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】 〇

 国民年金基金の加入員が、保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失します。

 

 

⑤【R2年出題】

 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 〇

任意加入被保険者のうち、次の者は、国民年金基金の加入員となることができます。

■ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

■ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

(法附則第5条第11項)

 

 

⑥【H29年出題】

 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

 

 

 

 

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

 地域型国民年金基金の加入員となることができます。

 「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者」は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入員となることができます。

 

 

⑦【H24年出題】

 第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H24年出題】×

 「第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。」となっていますので、地域型か職能型のどちらかを選択できます。

社労士受験のあれこれ