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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)

R7-107 12.12

<令和6年の問題を振り返って>産前産後休業中の保険料免除

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、厚生年金保険法の択一式です。

 

条文を読んでみましょう。

81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)

① 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属するからその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

② 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、①の規定を適用する場合においては、「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R6年問7-E

 産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問7-E】 〇

 事業主負担分と被保険者負担分の両方が免除されます。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R4年選択式】

 厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を< A >からその産前産後休業が< B >までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。

 

 

 

 

【解答】

A> 開始した日の属する月

B> 終了する日の翌日が属する月の前月

 

 

②【H29年出題】

 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 〇

 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出について

・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者

→ 当該被保険者が使用される事業所の事業主が行う

・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者

→ 被保険者本人が行う

 

 

③【H30年出題】

 産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 〇

 産前産後休業期間中の報酬の支払いの有無は問われません。

 

 

④【R1年出題】

 適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

 産前産後休業期間中や育児休業期間中の保険料の免除が適用されている者に対して、賞与を支給した場合でも、賞与額の届出は必要です。

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