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社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)

R7-109 12.14

<令和6年の問題を振り返って>【厚生年金保険】未支給の保険給付

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、厚生年金保険法の択一式です。

 

条文を読んでみましょう。

37条第1項、3項~5項 (未支給の保険給付)

① 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

③ 死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

④ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

⑤ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 

★ 年金は、後払い(例えば、12月に支給される年金は10月分と11月分です)で、受給権が消滅した月まで支給されます。

 そのため、年金の受給権者が死亡した場合は、必ず未支給の年金が発生します。

★ 国民年金との違い

 厚生年金保険法は「未支給の保険給付」

→ 「死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったもの」ですので、年金だけでなく一時金も対象です。

 国民年金法は「未支給年金」

→ 「死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったもの」となりますので、「年金」だけが対象です。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R6年問8-D

 未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として、死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合、祖父が先順位者になる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問8-D】 〇

 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序」とされています。妹と祖父がいる場合は、祖父が先順位者になります。

(令第3条の2)

 

 

過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 〇

 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表で請求します。

 

 

②【H23年出題】

 保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 ×

 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給するのではなく、代表の者に全額支給されます。

 

 

③【H26年出題】

 脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】 〇

 脱退一時金も未支給の保険給付の請求の対象となります。

(法附則第29条第9項)

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