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R7-114 12.19
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、雇用保険法の択一式です。
「自己の労働によって収入を得た」場合について、条文を読んでみましょう。
法第19条第1項、第3項 (基本手当の減額) ① 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(以下「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 ① 「収入の1日分に相当する額-控除額」+「基本手当の日額」(=「合計額」) → 「合計額」が賃金日額の100分の80以下の場合 → 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。(減額されません) ② 「合計額」が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき → その超える額(超過額)を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数を支給する。(減額されます) ③ 超過額が基本手当の日額以上の場合 → 基礎日数分の基本手当を支給しない。(基礎日数分の基本手当は支給されません)
③ 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。 |
※「控除額」は、令和6年8月1日以後、1,331円→ 1,354円に引き上げられています。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-ア】
基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
【解答】
【R6年問5-ア】 ×
自己の労働によって収入を得たときは、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければなりません。
管轄公共職業安定所の長は、届出をしない受給資格者について、自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下「支給日」という。)まで延期することができることになっています。
「これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる」という規定はありません。
(則第29条第2項)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
【解答】
①【R1年出題】 〇
自己の労働による収入とは短時間就労による収入で、原則として1日の労働時間が 4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)で、就職とはいえない程度のものをいいます。(雇用関係の有無は問われません)。また「自己の労働による収入」ですので、衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息等は含みません。
(行政手引51652(2))
②【H26年出題】
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
【解答】
②【H26年出題】 ×
その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当は減額されません。
「基本手当の日額に100分の80を乗じ」ではなく、「基本手当の日額」に基礎日数を乗じて得た額が支給されます。
③【H26年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。
【解答】
③【H26年出題】 〇
条文で確認しましょう。
則第29条 ① 受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合に行う届出は、その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。 ② 管轄公共職業安定所の長は、届出をしない受給資格者について、自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。 |
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