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R7-115 12.20
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、雇用保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
法第34条第1項、2項 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 ② ①に規定する者が①に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-オ】
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
【解答】
【R6年問5-オ】 〇
基本手当は、「求職者給付」の中の一つです。
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者には、基本手当の支給を受けた日以後、基本手当を支給しないのが原則です。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができるとされています。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
【解答】
①【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第60条第1項、第2項 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。 ② ①に規定する者が①に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。 |
②【H25年出題】
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月に限り、基本手当を支給しない。
【解答】
②【H25年出題】 ×
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、「以後、基本手当を支給しない」となります。「1か月に限り」は誤りです。
(法第34条)
③【R2年出題】
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
【解答】
③【R2年出題】 〇
再就職し新たに受給資格を取得したときには、新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給されます。
(法第34条第2項)
④【R2年出題】
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
【解答】
④【R2年出題】 〇
条文を読んでみましょう
法第61条の3 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。 (1) 高年齢雇用継続基本給付金 → 高年齢雇用継続基本給付金 (2) 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 → 高年齢再就職給付金 |
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金を受けた者は、受けた日以後高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた被保険者が、その後離職した場合、当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限は受けません。
(法第34条)
⑤【H22年出題】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
【解答】
⑤【H22年出題】 〇
不正な行為により「高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付」の支給を受けた者には、以後、高年齢再就職給付金は支給されません。
問題文の場合は、不正な行為により基本手当の支給を受けていますので、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできません。
(法第61条の3第2号)
⑥【R3年出題】
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。
【解答】
⑥【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第60条の3 ① 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。 ② ①の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、①に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、教育訓練給付金を支給する。 |
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