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R7-122 12.27
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
保険医、保険薬剤師とは?
厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師を「保険医」、薬剤師を「保険薬剤師」といいます。
保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険医又は保険薬剤師でなければなりません。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-ウ】
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。
【解答】
【R6年問9-ウ】 ×
保険医等の登録には、有効期間がありませんので誤りです。
なお、保険医療機関・保険薬局の指定には、6年間の有効期間がありますので違いに注意して下さい。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。
①【H29年出題】 〇
「保険医療機関又は保険薬局のみなし指定」の規定です。
条文を読んでみましょう。
第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について保険医又は保険薬剤師の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。 |
「保険医」として登録を受けた個人の開業医が開設した診療所で、かつ、開設者である医師のみが診療に従事している場合は、保険医療機関の指定の申請をしなくても、「保険医療機関」の指定があったものとみなされます。
②【H19年出題】
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。
【解答】
②【H19年出題】 〇
保険医又は保険薬剤師は、健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤も担当します。
(法第72条)
③【H19年出題】
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から10年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
【解答】
③【H19年出題】 ×
以前に登録を取り消されたことがあり、その取消の日から「5年」を経過しない者であるときは、厚生労働大臣は登録しないことができるとされています。
(法第71条第2項)
④【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
【解答】
④【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定
・保険医療機関、保険薬局の指定の取り消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取り消し
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしない
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)
・保険医、保険薬剤師の登録をしない
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