合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

各法律の適用除外の実践編

R7-126 12.31

<実践編>各法律の適用を除外されるもの

前回は、各法律から適用除外されるものを整理しました。

こちらをどうぞ(YouTubeでお話ししています)

https://youtu.be/dwiAd9i80bI?si=Pg9gvWQba8Od0TVL

 

今回は適用除外の実践編です。

過去問を解きながら、おぼえましょう。

 

労働基準法

①【R4年出題】

 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 同居の親族のみを使用する事業で、一時的に使用される「親族以外の者」は、労働基準法の労働者に該当します。

 

 

②【H29年出題】

 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 ×

 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、「家事使用人」ですので、労働基準法は適用されません。

H11.3.31基発168号)

 

 

③【H16年出題】

 船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。

 

 

 

 

【解答】

③【H16年出題】 ×

 船員にも労働基準法が一部適用されます。

 船員法第1条第1項に規定する船員については、労働基準法の第1条から第11条までとそれに関連する罰則規定が適用されます。

 第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分は適用されます。

(第116条)

 

 

労働安全衛生法

R2年出題】

 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

R2年出題】 〇

 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所、家事使用人には適用されません。

(法第2条)

 

 

労災保険法

①【H29年出題】

 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 市の経営する水道事業の非常勤職員には、労災保険が適用されます。

★ 地方公務員のうち、「現業部門の非常勤職員」には、労災保険が適用されます。

なお、現業部門の「常勤職員」は、地方公務員災害補償法の規定で、労災保険の適用が排除されています。

 

 

②【H29年出題】

 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 ×

 行政執行法人の職員には、労災保険法は適用されません。行政執行法人の職員は、国家公務員災害補償制度の対象となります。

 

 

③【H29年出題】

 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 ×

 非現業の一般職の国家公務員には、労災保険は適用されません。非現業の一般職の国家公務員は、国家公務員災害補償制度の対象となります。

(法第3条)

 

④【H29年出題】

 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 〇

 国の直営事業は、労災保険の適用が除外されています。

(法第3条)

 

 

⑤【H29年出題】

 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 ×

 常勤の地方公務員には、労災保険は適用されません。

(地方公務員災害補償法の規定による)

 

 

雇用保険法

①【H27年出題】

 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

 学生又は生徒は雇用保険の適用が除外されますが、「休学中の者」は、雇用保険法の被保険者となり得ます。

(法第6条第4号、則第3条の2)

 

 

②【H25年出題】

 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 〇

 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者は、雇用保険の適用が除外されますが、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。

(法第6条第5号)

 

 

 

健康保険法

①【R5年出題】

 適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇

 「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、健康保険の適用が除外されます。

 ただし、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得します。

 最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の()又は()に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険者資格を取得することになります

() 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。

() 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。

(令和4.9.9事務連絡)

 

 

②【R2年出題】

 季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 当初4か月以内の期間において使用される予定で季節的業務に使用される者については、健康保険の被保険者になりません。業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合でも、被保険者になりません。

(法第3条第1項)

 

③【H20年出題】

 法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H20年出題】 ×

 共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となります。

 

 

④【R1年出題】

 国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

 「に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者」であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない、と規定されています。

 また、共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要すると規定されています。

(法第200条)

 

 

厚生年金保険法

①【R2年出題】

 特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満で、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。

(法第12条第5号)

 

 

②【H25年出題】 × ※修正あり

 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 × 

 船舶所有者に使用される船員の場合は、継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合でも、最初から厚生年金保険の被保険者となります。

(法第12条第3号)

 

 

③【H25年出題】※修正あり

 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇入れられる場合は厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H25年出題】 ×

 船舶所有者に臨時に使用される船員の場合は、日々雇入れられる場合でも、厚生年金保険の被保険者となります。

(法第12条第1号)

 

 

④【H25年出題】※修正あり

 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者については、その者が引き続き6か月以上使用される場合でも厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H25年出題】 〇 

 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間に関係なく、厚生年金保険の被保険者にはなりません。

(法第12条第2号)

 

 

⑤【H25年出題】※修正あり

 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合は厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H25年出題】 〇

 臨時的事業の事業所に使用される者で、継続して6か月を超えない期間使用される場合は、厚生年金保険の被保険者になりません。

(法第12条第4号)

 

 

国民年金法

R3年出題】

 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R3年出題】

 日本の国籍を有しない者で、次に該当する場合は、国民年金の第1号被保険者、第3号被保険者から除外されます。

・日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行う場合

・ 日本に1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う場合

(則第1条の2)

社労士受験のあれこれ