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R7-128 01.02
労働安全衛生法は、昭和47年に公布されました。
【労働安全衛生法制定の背景】
『近年のわが国の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この著しい経済興隆のかげに、今なお多くの労働者が労働災害を被っているという状況にある。』中で、労働安全衛生法は制定されました。
『1970年代に入り、従来の経済成長のあり方に反省が加えられ、国の施策の重点は国民福祉の向上へ向けられつつある。このような情勢のもとに、今後における労働災害防止対策は、人命尊重の基本的理念に立ち、この法律を軸として、より強力、より的確に推進されなければならない。』とされています。
(参照:昭和47.9.18発基第91号)
労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立したものです。
【労働基準法との関係】
『労働安全衛生法は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、第1条(目的)、労働基準法第42条等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。』となっています。
『したがって、労働基準法の労働憲章的部分(具体的には第1条から第3条まで)は、この法律の施行にあたっても当然その基本とされなければならない。』
『賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まって、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないもの』となっています。
(参照:昭和47.9.18発基第91号)
労働安全衛生法第1条(目的)を読んでみましょう。
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
労働安全衛生法の目的は、「職場における労働者の安全と健康を確保」すること、「快適な職場環境の形成を促進すること」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】
労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< A >の形成を促進することを目的とする。」と定めている。
【解答】
<A>快適な職場環境
②【H24年選択式】
労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< C >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< D >を促進することを目的とすると規定している。
【解答】
<C> 危害防止基準
<D> 快適な職場環境の形成
③【H15選択式】
労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の< E >の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と< E >についての一般法である労働基準法とは < F >関係に立つものである、とされている。
【解答】
<E> 労働条件
<F> 一体としての
④【H29年出題】
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
【解答】
④【H29年出題】 〇
労働安全衛生法と労働条件についての一般法である労働基準法とは、「一体としての関係」に立つものです。そのため、労働基準法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行にあたっても、その基本とされています。
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