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社会保険労務士合格研究室

労災保険法の歴史

R7-129 01.03

労災保険法の沿革をお話しします~労災保険の歴史

★ 労働者災害補償保険法は、昭和2247日公布、同年91から施行されました。

★ 労働条件の最低基準を定めた労働基準法は昭和229施行、同時に、業務上の災害を保護するため、労働者災害補償保険法が施行されました。

<その後の主な改正>

■昭和48

「通勤災害」について、業務災害に準じた保護が加えられることになりました

■平成13

「二次健康診断等給付」が施行されました。「二次健康診断」とその結果に基づく「特定保健指導」を労災保険の保険給付として行うことになりました。

■令和2

 「複数業務要因災害」に関する保険給付が加わりました。

 

 

 条文を読んでみましょう。

第1条 

 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行いあわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 労災保険の第1の目的は「保険給付」を行うことです。

 第2の目的が、「社会復帰促進等事業」です。

 

第2条の2

 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

第7条

 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

1) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

2) 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。)

3) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

4) 二次健康診断等給付

 

29

 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

1) 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」という。)円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

2) 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

3) 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

 

過去問をどうぞ!

【令和元年選択式】 ※改正による修正あり

 労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、< A >法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び< B >給付の4種類である。通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び< C >年金である。

<選択肢>

A> ① 労働関係調整  ② 労働基準  ③ 労働組合  ④ 労働契約

B> ① 求職者  ② 教育訓練  ③ 失業等  ④ 二次健康診断等

C> ① 厚生  ② 国民  ③ 傷病  ④ 老齢

 

 

 

 

 

【解答】

A>  労働基準 

B>  二次健康診断等

C>  傷病

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