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社会保険労務士合格研究室

労働基準法第23条金品の返還

R7-136 01.10

退職時の金品の返還義務

 労働者が死亡又は退職した際に、権利者の請求があった場合、使用者は請求があった日から7日以内に金品を返還しなければなりません。

 労働者の足止め策に利用させないようにするためです。

23条 (金品の返還)

① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない

② 賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、①の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

 

 請求する権利がある「権利者」は、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は遺産相続人です。一般債権者は含まれません。

(昭22.9.13発基17号)

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 労働者の死亡又は退職の際に

・ 権利者の請求があった場合 → 7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません

ただし、

・賃金又は金品に関して争いがある場合 → 異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければなりません

 

 

②【H30年出題】

 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」です。

 労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたりません。

(昭23.3.17基発464号)

 

 

③【H12年出題】

 使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H12年出題】 ×

 退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。

 退職手当は、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足ります。

(昭26.12.27基収5483号)

 

 

④【R6年出題】

 労働基準法第23条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、7日以内に賃金を支払う必要はない。

 

 

 

 

【解答】

④【R6年出題】 ×

 通常の賃金は、「一定期日払い」の原則がありますが、第23条はその特例で、権利者の請求があれば7日以内に支払うことを強行的に義務付けています。

 そのため、就業規則で労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定していたとしても、請求があれば7日以内に賃金を支払わなければなりません。

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